政務調査費関係諸々、今期の事実整理

 選挙も近づいてきたので、誰かがまた要らない住民監査請求や裁判を起こしたようです。議員は政策で戦うものですが、分かってないんでしょうか。なお平成18・19年度の政務調査費の問題点は改良も含めて議運で議論をして決着がついています。(※これは10月25日記事ですがを暫定で上部に持ってきています。)
【今期の政務調査費検討】
○議運 問題提起 2007年10月26日
○点検 全報告書 2008年8月18日
○議運 問題提起 2008年8月26日
○議運 優先順位 2008年9月1日
○議運 検討経過 2008年9月26日
○議運 検討経過 2008年10月14日
○議運 検討経過 2008年12月1日
○議運 検討経過 2008年12月12日
○議運 検討経過 2008年12月15日
○議運 検討経過 2009年1月27日
○議運 検討終了 2009年2月2日

 ぼくが巻き込まれた数年前と違うのは4点です。BPOなどの活用を知ったこと。取材される側にも映像利用に対する期待権が認められつつあること。不十分取材への有罪判決が出たこと。議員対議員の争いに過ぎないこと。同じ土俵なら双方を明らかにすることが報道から求められると期待しています。


 この3年弱で出された「自称・目黒区オンブズマンに不都合な過去判決」※U議員・M議員=自称・目黒区オンブズマン(元自民党)も相当数出て確定しています。(2008年9月12日記事 最近の目黒区関係の判決とか)
◆1.独歩のM議員が訴えた民主党議員への裁判は全て本人が取り下げた。※2008年10月31日記事
◆2.同議員は監査から条例違反を指摘され、新聞等報道機関で返還を明言したが、実際には平成17年度政務調査費を選挙後に返還しないために返還命令を不服として訴訟を起こし、地方裁判所、高等裁判所で全面敗訴した。※2007年2月24日記事2009年3月31日記事 以後;◆4
◆3.独歩のU議員が訴えた自民党議員への裁判は地方裁判所、高等裁判所で全面敗訴した。※2008年9月12日2009年1月14日記事
◆4.訴訟を起こしたM議員の政務調査費条例違反使用(101万円余)は分割返済中である。※2009年3月16日記事
◆5.元独歩のA前議員は政務調査費の不正使用額の返還をせず転居を繰り返している。※2009年3月16日記事
 どうせまた選挙後に取り下げたり、負けても黙ってごまかすと分かっています。こういう茶番は、ぼく自身としては高みの見物をする予定です。ぼくら議員の仕事は裁判をすることではありません。政策を実現することです。行政が区政の問題に対してしっかりした政策を実現するように全力で働くことこそが存在意義でしょう。

※以下リンクは、サーバ移転に伴い削除されました。(そのうち復帰させるかもしれません)
 さて最後に平成19年度政務調査費の区議会で公開していたものを再掲載しておきます。情報公開しなくても分かるようにした方が見たい人の役に立つから。左の番号は議席番号です。議長調査結果
■無派 09-H19A 09-H19B ■無派 16-H19A 16-H19B 
■無派 20-H19A 20-H19B
■公明 会派分A 会派分B 会派3人分 01-02-10
■独歩 17-H19A 17-H19B ■独歩 18-H19A 18-H19B 
■独歩 26-H19A 26-H19B
■独歩 25-H19A ※増田議員は請求しませんでした
■共産 会派分A 会派分B 会派5人分 19-27-28-33-34
■民主 07-H19A 07-H19B ■民主 08-H19A 08-H19B
■民主 15-H19A 15-H19B ■民主 23-H19A 23-H19B←ぼく
■民主 24-H19A 24-H19B ■民主 32-H19A 32-H19B
■民主 33-H19A 33-H19B
■自民 03-H19A 03-H19B ■自民 04-H19A 04-H19B
■自民 05-H19A 05-H19B ■自民 06-H19A 06-H19B
■自民 11-H19A 11-H19B ■自民 12-H19A 12-H19B
■自民 13-H19A 13-H19B ■自民 14-H19A 14-H19B
■自民 21-H19A 21-H19B ■自民 22-H19A 22-H19B
■自民 29-H19A 29-H19B ■自民 30-H19A 30-H19B
■自民 35-H19A 35-H19B ■自民 36-H19A 36-H19B
■自民 会派分A 会派分B

  1. #1 投稿者: admin (2009年10月30日 - 7:46 am)

     自民区議(新人)の某写真週刊誌記事を読んだ。誰のものでも私生活には興味ないが、こんな写真が存在することとか…なにしてんだ?という気分。政務調査費の問題以前の、私生活ゴシップの問題だ…。
     ぼくは民主の会派幹事長だけど、新人教育の一環で『活動経費は客観的に誤解を受けないものを計上すること』を強く指導した。提出前に詳細の確認はしないまでも、議会で定められている使途基準・申し合わせ事項(使用禁止事項等)の説明で、数日・数時間ずつ個々に説明した記憶がある。
     政務調査費は非常に扱いにくいもので、議員の政治活動でも、政党活動には使えない。また議員活動というものは、特に地方議員は地域での活動と重なることもあり、非常に線引きが難しい。だからこそ良識が問われる。
     これでまた議員全体、議会への信用・信頼が落ちる。教師・警察官・消防士などで一人が不祥事を起こすと、教員全体・警察・消防が叩かれるのとまったく同じ。ぼく的には、疑われて即説明できない行動を写真で残す時点で自覚が足りない。騒ぐ議員も騒ぐ議員だが、騒がれる議員も騒がれる議員。ほんとに、いい迷惑だ。
     どうせ私人としてならフランスのミッテラン元大統領のように、記者団からあびせられた婚外子(娘)についての質問に「それがどうかしましたか?」と切り返したような覚悟でやれよ、とか思ってしまう。
     もちろんそんな覚悟でも政務調査費を使っちゃダメだけど。

  2. #2 投稿者: monkey (2009年11月3日 - 10:21 am)

    毎回読んでおります。そのたびに、政治家とは何か?について考えさせられます。ところで、U議員のホームページには、雑誌のページがそのままスキャンされ掲載されていますが、これって著作権を侵しているのではありませんかねえ?以前も新聞記事がそのまま載っていたことがありますけど、議員といっても一般常識が不足している方が多いですね!!!雑誌にあのような内容で載る人も載る人ですが、地方議員ってそんなものなんでしょうか。まさしく「痴呆」議員ですね。

  3. #3 投稿者: admin (2009年11月3日 - 11:11 am)

     著作権については解釈の余地があるかと思います。ご意見ありがとうございます。指摘されてちょっと確認させていただきました。
     著作権法10条の2に「2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」となっていて、前項第一号は「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」となってます。第八号に「写真の著作物」が別に存在することも踏まえると、記事内容が時事の報道かどうか、写真の著作権は誰に帰属するか、ここで判断が分かれるでしょう。
    (著作権法)http://www.cric.or.jp/db/ar…
     記事は報道だと考えれば著作権保護の対象にならず、そうでないならば出版社に属します。しかし写真の著作権は、報道されている議員自身が写したものだろうから、彼自身に属するとは思うところです。よくある芸能人の流出写真なんかと扱いは似ていますね。週刊誌も判断を誤ると苦労するんじゃないかとは感じます。プライバシー侵害と著作権法違反とに引っかかりかけてる記事ではあります。(写真週刊誌がプライバシー侵害を考慮してることってあまりない気がします)
     あと、U議員自身の場合は、区議会の写真や他ホームページの写真などを無断引用するという点で常に著作権侵害を行っているので、今さら…いちいち責める気にすらならないという実情もあります。何度か直接指摘しましたけど直りませんでした。「情報提供者が持ってきたものだから自分の責任じゃない」とのことです。
     地方議員でくくられると少しさびしいのですが、近いところでは千葉県のどこかの市議会元議長が企業恐喝だかで逮捕されたりもしていましたし、立場を悪用する人がいないとは言えないのが実情です。そういう議員を減らすために、より高い志を持った人たちが地方議員として立候補しやすい環境をつくりたいと感じます。
     選挙は誰かを落とすためのものではないので、問題のある議員より高い志を持つ議員に自分がなる、あるいは自分の知人がなる、そういうことで議会全体を塗り替えていくしかないと思うところです。